東京ドーム近くに富士見坂法律事務所を開設しています。
先日、最高裁は、子を事実上監護している父母以外の者が自らを子の監護者に指定するよう申立てすることができるか、という問題について初判断しました。今回は、この最高裁の判断について解説しました。関心のある方はこちらをご参照ください。
今シーズンは、色々な大会にエントリーしました。区の予選会を勝ち抜いて都民大会にも参加出来ました。
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