東京ドーム近くに富士見坂法律事務所を開設しています。
先日、最高裁は、子を事実上監護している父母以外の者が自らを子の監護者に指定するよう申立てすることができるか、という問題について初判断しました。今回は、この最高裁の判断について解説しました。関心のある方はこちらをご参照ください。
2024年12月12日放送の J-WAVE『JAM THE PLANET』にライブ出演し、大麻に関する法改正について解説しました
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