東京ドーム近くに富士見坂法律事務所を開設しています。
今回は、社用携帯電話を携帯している時間が「労働時間」にあたるかについて解説しました。関心のある方はこちらをご参照ください。
いわゆる「終活」について3回に分けて解説しました。第1回は、生前対策についてです。 関心のある方は こちら をご参照ください。
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